肩こりの患者様は断っていますか?
整骨院に肩こりがお悩みで来た患者様は断らなくてはいけないのでしょうか。
正確に言うと、そんなことはありません。
しかし、間違えてはならないのは、保険を使っての施術はできませんので、保険を使わない施術をします。つまり自費治療の施術しか行えません。
また、柔整エリアなどと同じ区画の中で行うことは厳密に言うとこれも行ってはいけません。
ということはほとんどの整骨院や接骨院では行ってはいけない、ということになります。
整骨院と鍼灸院といった整体院は、入口も施術エリアも本来は分けなくてはいけません。
ここ最近において開院する整体院において、保健所がこの辺りを厳しく指導する傾向にもあります。
そのため、これから開業するような先生たちは、法規通りの方法で整骨院を開業することをお勧めいたします。
もちろん患者の、動線などを考えたときなかなか難しい部分も多いとは思いますが、最低限保健所の検査が通る状態に仕上げたほうが無難でしょう。
(この辺のことについて実際の開店準備中に相談をしたい方はLINEアカウントまでお問合せください。)
話を戻すと、
肩こりや慢性腰痛のような症状に対しての保険を使った施術はできません。寝違いやぎっくり腰などの急性的な症状に対してしか保険は使えません。
この事実は、国民レベルで知識として持ち、適正な保険請求の受領委任払い制度を作っていかなくてはいけないと思います。
ちなみに私が実際に整骨院を運営していたときは
・肩こり
・慢性腰痛
・マッサージして欲しい
・揉んで欲しい
こういう患者は全てお断りしてきました。
それは揉んだりさすったりという施術は行わず、外傷や亜急性外傷の患者に対していかに早く痛みを取っていくのかということしか考えていませんでした。
さらには、肩こりや慢性腰痛は保険適用での施術は行えないため、そういった患者様は治療したくなかったということもあります。
当然ながら保険適用外のものを保険適用ないのレセプトで請求しようとも考えていませんでした。
こういった場合は施術をお断りするのが一番シンプルなところです。
特にこれからの整骨院業界は今よりもさらに調査も行われてくることは間違いないので、厳密に正しく行うことが無難でしょう。
また肩こりが来たら近所の肩こりのリラクセーション屋さんなどをご紹介したほうが患者のためにもなります。
そんなことよりも、純粋に、整骨院・接骨院・治療院・鍼灸院に来て、我々にしか行うことができない施術に集中しましょう。
そんな施術内容などについては後日お伝えしたいと思います。