整骨院の経営・開業に保険制度が弊害となる日
柔道整復師にとって「保険請求制度」いわゆる「療養費委任払い制度」の存在が、整骨院を経営・開業する上で弊害となってきています、
いったい何を言っているんだと思われた方も沢山いることでしょう。
それもそのはずです。
整骨院は保険治療がメインで収益を上げているところが大半だからです。
そんな保険制度が使えなかったら大半の整骨院が成り立たないことになります。
とはいえ、そもそも健康保険は基本的に「医師」が治療をする際に患者が利用可能なものです。
「療養費委任払い制度」とは、「委任」という形で「柔道整復師(整骨院)」を受診する際にも間接的に利用できるものとして存在しています。
保健制度を適応すれば、窓口料金が下がるため、集客の大きな要素となるのは間違いありません。
しかし、気づいている人は気づいていますが、状況が変わってきています。
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