整骨院を開業する前に考えるべきこと

整骨院を開業する前に考えるべきこと

「柔道整復師」であれば大半の方が整骨院を開業することを夢見て国家資格を取得します。

現在では、整骨院業界の諸事情により、現場を経験していく中で、「整形外科」への就職が人気を集めてしまっているということは別のハナシなのでここでは触れないことにします(『柔道整復師が整骨院勤務よりも整形外科を選ぶ理由』)。

夢を抱くことは素晴らしいことですが、整骨院を開業するなら前準備が必ず必要です。

もし今読まれている方が開業前であるならば一つ考えてみて欲しいことがあります。

それは

開業すると今までバイト代、給与という形でもらっていたお金の概念が全く違ってくる

ということです。

簡単に言えば「お金の使い方」が重要になってくるということです。

今まで通りのお金の使い方をしていると「現金」がなくなってしまうでしょう。

そもそも、経営の経験がなければ「現金」という概念すらないかもしれません。

整骨院の経営は保険収入が売上月から遅れて「現金」として口座に振り込まれるため特に注意が必要です。

いくら月の売上が黒字であっても支払いが滞る状態はいくらでも考えられます。

また税金に関しても同様のことが言えます。

「給与所得」の時には、会社に「所得税」を引かれた状態で口座にお金が振り込まれます。

近年は「住民税」も強制徴収の対象となっているので、会社で徴収されるようになっています。

そのため、「給与」をまるまる使っても特に問題ないのですが、会社経営になるとそういうわけにはいきません。

多くの柔道整復師は、開業してしまうと、得た「収益」をどんどん使って「領収書」をとって「経費」にしていけば生活できると考えてしまいます。

しかし、これではまず間違いなく突然に「現金」がなくなる日がやってくるでしょう。

「売上」が下がった時や「税金」の支払いが来た時に手元の現金がなく一発アウト・・・な状態になってしまいます。

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整骨院を開業したなら最低限やっておきたいお金の使い方

せっかく夢見た整骨院を開業し、さらに売上もたてているのに「現金」が底をついて廃業・・・なんてことにならないように最低限やっておきたい「お金の使い方」について記しておきます。

まず、「個人事業主」として整骨院店舗を経営した場合です(基本的に法人での開業をおススメしています)。

毎月の「売上」が「200万円」あったとしましょう。

確実に出て行く「固定経費」を差し引いて「150万円」残ったとします。

この「150万円」の内の「75万円」を別口座を作って「貯金」しましょう。

そして残り「75万円」を使っても良いお金として認識する形をとりましょう。

次に法人として整骨院店舗を経営した場合です。

同じく毎月の「売上」が「200万円」あったとしましょう。

「個人事業主」と同様に考えるとわかりやすいのですが、法人の場合「役員報酬」を「75万円」と設定すると、50万(固定費)+75万円の125万円を「経費」として扱うことができます。

すると残りが「75万円」ということになります。

その中から「法人税分」を別の口座で貯金してください。

すると約「50万円」ほどが残り使っても良いお金になります。

また「75万円」の「役員報酬」は会社が「所得税」を差し引かなければなりません。

この「所得税」も別の口座に貯金しておく必要性が出てきます。

これで第一段階のお金の使い方としては大丈夫でしょう。

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整骨院を開業する時には法人が良いのか個人事業主が良いのか

今回のお金の使い方を見れば「法人」にする方がややこしい感じがすると思います。

確かに初期段階は少しややこしいかもしれません。

しかし、「売上」がたっているのであれば間違いなく「法人」の方が有利に展開することができます。

詳しくはこちらの記事に記しているのでご参考ください(『整骨院経営の個人事業主の方は売上を変えなくても現金を手元に残す方法がありますよ。』)。

さらに個別に即した形の具体的な方法が知り合い方は弊社までご相談ください。

弊社のコンサルタントである大竹一彰は、柔道整復師の国家資格取得後3か月で整骨院を開業し、わずか2年で単店舗当たりの売上全国1%以内、1日平均来院数100人前後(施術者2名)にまで育て上げ3店舗の運営を行った後、事業売却(M&A)を行い現在の整骨院専門のコンサルタントとして活躍しています。

弊社への問合せの流れとしては、実際の店舗を見なければどうしても具体的には申し上げにくいことから、まずは初回無料コンサルティングを受けることをおススメします(別途:交通費が発生します【東京都内は無料】)。

開業前の方は都合の良い場所を調整し、面談をする形をとります。

初回無料コンサルティングを受けたい方はコチラの問合せ窓口まで。