療養費委任支払い制度をちゃんと理解していますか?
「柔道整復師」養成校(専門学校)では、「関係法規」という教科の中で「療養費委任払い制度」について勉強すると思います。
この「関係法規」は、「国家試験」において230問中たったの10問しか出ないため、とりたてて勉強している人は少ないのではないでしょうか。
ところが、実際に「国家試験」に合格した後、自ら整骨院を開業しようとした時に「関係法規」を理解しておくと助けになることがあります。
とくに整骨院業界の未来を考える時には重要な要素を占めてきます(『これからの整骨院業界の5年後を予測する』)。
開業時には、「内装」や「看板」の業者さんの方が「柔道整復師」の規則について詳しいなんて笑えない状況が存在していたりするので、様々な規則については、やはり知っておいた方がいいのは間違いありません。
中でも「療養費委任払い制度」は売上に直結してきている制度なので、内容を事細かく知っておかなければ致命的な事態を招きかねません。
せっかくの機会なのでこれを機に勉強しておきましょう。
「療養費委任払い制度」を簡単に言えば、
患者にある「保険請求権」を「柔道整復師」が代理として患者に委任されたという形式で保険請求を行うこと
です。
さて、こんな国語辞典みたいな文章を知っていて何の役にたつのでしょうか。
それは、
整骨院業界を揺るがしかねない「不正問題」・「架空請求問題」に関わってくるから
です。
最近では整骨院の「不正問題」がメディアを騒がすことが多くなってきており、国としても「療養費」の取り扱いの方針を転換しつつあります。
これはつまり、
保険治療をメインとした通常の整骨院を経営している人にとって大きなデメリットになる
ということを意味しています。
簡単に言えば、取り締りが強くなり、取り扱う際に手間が増えていきます。
つまり、
療養費の制度がなくならないまでも、形骸化し使いようのないものになる可能性が高い
ということです。
こんな未来まで予測することができれば、整骨院の経営の在り方が見えてきます。
在り方が見えてくればそれに向けた対策を用意していればいいことになります。
そんな対策も用意せずに整骨院を経営していると突然立ち行かなくなる瞬間が訪れてしまうでしょう。
後の祭りで済む話ではありません。