【整骨院経営の節税】生産性向上設備投資促進税制の活用
利益が出てしまった場合には、比較的新しい機材等を購入することで設備投資として経費にいれましょう。
あらかじめ購入しようと決めていたもので、新型が発売し、型落ちになった瞬間の製品がターゲッです。
まれに最新モデルで、即時焼却が可能なものもありますが、基本的には型落ちになった瞬間のものが良いでしょう。
「設備投資」に関してはメーカーへの問い合わせが必要ですが、商社が詳しく知っていますので商社と顧問税理士に内容を確認するのをおススメします。
「生産性向上設備投資促進税制」と言われるもので、質の高い設備投資の導入によって、特別に50%の償却、最大4%の税額控除が適用できる税制措置です。
対象は青色申告をしている、「法人」及び「個人事業主」なので、整骨院経営者であれば殆どが該当する内容だと思います。
詳しくは、経済産業省HP(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html)より